「川本法」に使用する材料は、「川本法」の有用性実証を目的に発明者(川本忠文博士)の許可のもとに2000年から供給を続けています。
「川本法」は2000年に特許権が認められ、企業に加え大学研究においても権利者の許可がなければ「川本法」で切片を作製する事は特許権侵害となります。発明者は目的を達成するために「キット」を購入する事で特許使用権を認めるとともに、若手研究者を応援したいとの希望で初期投資、消耗品価格を当時販売されていた他社の粘着テープを用いて切片を作製する方法の物よりも格安(約1/10)で供給する事を決定しました
現在の価格は上記理由で「キット」所有者向けの割引価格しか設定していないために従来通り「キット」所有を前提に消耗品の供給を続けています。また「川本法」の有用性の実証には発明者と同様の用具・材料・方法で「川本法」を実施する事が重要で、実証に必要な材料・用具等が揃ったキットの使用をお願いしています。
消耗品購入においては、他人キット名義での購入、海外持ち出し目的での購入、転売目的での購入等は禁止となっています。