「川本法」に使用する材料は「川本法」の有用性を実証するとともに多くの研究に役立てたいとの発明者(川本忠文博士)の希望に沿って、発明者の許可のもとに2000年から供給を続けています。
「川本法」は2000年に特許権が認められ、企業に加え大学研究においても権利者の許可がなければ「川本法」で切片を作製する事は特許権侵害となります。発明者は発明目的を達成するために「キット」を購入する事で特許使用権を認めるとともに、若手研究者を応援したいとの希望で初期投資、消耗品価格を当時販売されていた他社の粘着テープを用いる切片作製法の材料よりも格安(約1/10)で供給する事を決定しました。
現在の材料供給は発明者の希望に沿って研究機関、病院検査機関向けにのみ供給しています。また価格は上記若手研究者を応援するとの目的で、キットを所有した研究機関(研究室単位で)、病院向けの割引価格しか設定していないために、現在も従来通り「キット」所有した研究機関、病院向けにのみ材料供給を続けています。
「川本法」の有用性の実証には発明者と同様の用具・材料・方法で実施する事が重要で、実証に必要な材料・用具等が揃ったキットの使用をお願いしています。
消耗品供給において、発明者の意志を守るために他人キット名義での購入、海外持ち出し目的での購入(海外販売含む)、転売目的、「川本法」を利用したビジネス目的等での購入等は受け付けない事になっています。
キット所有権は、キット購入者に帰属し他者へ譲渡はできません。研究室で購入した場合は研究室に帰属し、登録研究室での使用のみとなります。